2019-05-31 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
委員御指摘の、女子選手のテストステロン値を制限する国際陸連の新規則につきまして、南アフリカのセメンヤ選手、それから南アフリカ共和国の陸上競技連盟がスポーツ仲裁裁判所、CASに訴えていた件につきましては、今ございましたように、五月一日にセメンヤ選手らの訴えを退ける判断が示されたことは承知しております。
委員御指摘の、女子選手のテストステロン値を制限する国際陸連の新規則につきまして、南アフリカのセメンヤ選手、それから南アフリカ共和国の陸上競技連盟がスポーツ仲裁裁判所、CASに訴えていた件につきましては、今ございましたように、五月一日にセメンヤ選手らの訴えを退ける判断が示されたことは承知しております。
女子選手のテストステロン値を制限する国際陸連の新規定に対して異議を申し立てていた一件です。 CASの裁定により、テストステロン値の高い女子選手は、今後、治療などで数値を下げなければ特定の大会などで女子選手として出場できなくなりますので、女子差別、人権問題と言わざるを得ません。 この問題についてのスポーツ庁の現在の見解を伺います。